Graded Direct Methodで英語の授業が変わる – 英語脳を育てる理論と実践 – この一冊でGDMとその授業の作り方がわかる Graded Direct Methodで英語の授業が変わる – 英語脳を育てる理論と実践 – この一冊でGDMとその授業の作り方がわかる

規約

GDM英語教授法研究会規約

(名称)

第1条 本会は、GDM英語教授法研究会と称す。

(事務局・会計)

第2条 本会は、事務局を加藤准子方(226-0005 神奈川県横浜市緑区竹山3-1-8-3102-233)に置く。
会計係を、新井等方(353-006 埼玉県志木市館 1-6-1-502)に置く。

(目的)

第3条 本会は、諸言語の研究、教授法の研究等を通じてGraded Direct Methodの普及を目的とする。

(活動)

第4条 本会は、その目的達成のために、次の活動を行なう。

  1. 定例研究会・公開講演会・夏期セミナー等の開催
  2. 諸言語の研究
  3. 諸教授法の研究
  4. 関連諸領域の研究
  5. ニューズレター・Bulletinの発行
  6. その他、本会の目的に一致する活動

(代表の選出)

第5条 本会は、代表を1名置く。

第6条 代表は、会員による推薦にもとづいて、総会で選出する。

(諸係の選出)

第7条 本会は、次の係を置く。

  • 事務局
  • 月例会係
  • ニューズレター係
  • 庶務・会計
  • 記録係
  • 書籍係
  • 公開講演会係
  • 夏期セミナー係
  • 発音ワークショップ係
  • 初級セミナー係
  • 中上級セミナー係
  • Bulletin係

第8条 諸係は、会員の推薦により総会で選出する。

(代表、諸係の任期)

第9条 代表の任期については、これを特に定めない。

第10条 諸係の任期は1年とする。

第11条 諸係の再選は妨げない。

(代表の任務)

第12条 代表は、会務を総轄する。

第13条 事務局は、会長を補佐する。

(会の運営)

第14条 各係は相互に連絡調整をはかって会の運営にあたる。

(会員)

第15条 本規約第3条の主旨に賛同して活動をするものを会員とする。

第16条 本会会員は次の特典を受けることができる。

  • ニューズレターの送付
  • Bulletinの送付
  • Graded Direct Methodに関する情報の提供
  • Graded Direct Methodの学習、実践、研究のための便宜

(総会)

第17条 本会は、原則として毎年1回、7月に、定例総会を開催する。総会は本会会員によって構成される。
なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第18条 総会では、各係は当該年度の活動内容を報告し、承認を得る。

第19条 総会では、各係は次年度の活動内容を提案し、承認を得る。

(総会議決)

第20条 総会の議決は、出席総数の過半数によるものとする。

(総会議長)

第21条 総会では、参加者の推薦によって議長をおき、議事をすすめる。

(総会記録)

第22条 総会の記録は、事務局が司る。

(財政)

第23条 本会の経費は、会費、寄付金、事業収入による。

第24条 会費は年額5,000円とする。

第25条 会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日までとする。

(寄付)

第26条 本会は、総会の承認をへて金銭及び物品の寄付を受けることができる。

(会員名簿)

第27条 本会は、会員名簿を作成し常備する。

第28条 会員は、その住所、電話番号、職業、姓名等に変更を生じた場合、速やかに事務局に通知することとする。

(改廃)

第29条 本規約の改廃は、諸係の検討を経て、総会の議決による。

(付則)

第30条 本規約は、2004年7月17日より施行する。

第31条 2005年7月23日改定。

第32条 2008年7月12日改定。